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古物商許可申請に必要な書類とは?法人・個人別にわかりやすく解説【記載の注意点も】

2025年8月24日

古物商として営業を始めるには、営業所を管轄している都道府県の公安委員会(警察)に対して「古物商許可申請」を行い審査に受かる必要があります。 その際に提出する「必要書類」は、個人と法人で異なるほか、内容や記載方法にも注意が必要です。 書類に不備があると審査に時間がかかったり、再提出を求められることも。 特にフリマアプリで古物営業を行う予定の方は対策をしないと無許可営業を疑われて処罰の対象になることがあるので注意しましょう。 この記事では、個人と法人別の必要書類一覧に加え、記載時の注意点や、インターネット古物商ならではの提出書類、営業所の使用権限を証明する書類についても詳しく解説します。

古物商許可申請に必要な書類とは?

まず押さえておきたいのは、「申請者の立場」によって提出すべき書類が異なる点です。 個人事業主の場合 申請者本人に関する書類 法人の場合法人自体の書類と、役員等に関する書類 それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。

【個人】古物商許可申請に必要な書類一覧

個人で古物商許可を申請する場合、以下の書類が必要です。

【個人】古物商許可申請の必要書類一覧

  1. 古物商許可申請書
  2. URL登録する場合には疎明資料
  3. 住民票
  4. 身分証明書
  5. 略歴書
  6. 誓約書
  7. 営業所関連の証明書(状況に応じて)

古物商許可申請書

黒のボールペンで丁寧に記入します。消せるボールペンはNGなので注意しましょう。 修正テープは使ってはいけません。修正する場合には二重線で消して修正します。 手書きでもよいが審査官が読み取ることができるよう丁寧に記載しましょう。

略歴書

略歴書は最低過去5年の学歴や職歴を記載します。 都道府県によって住所履歴や勤務地など細かく記載しなければいけないケースもあります。 ポイントとしては、空欄期間が生じないように記載することです。 無職の場合には無職と記載もしましょう。

誓約書

誓約書は欠格事由に該当しないことを誓約した書面です。 欠格要件に該当すると古物商許可が取得できません。 記載内容を十分確認して該当しない事を確認した上でサインしましょう。

住民票の写し

住民票の写しを役所で取得します。 ポイントとしては、本籍地が必ず記載されたもので、マイナンバーの情報は記載なしの状態の抄本を取得しましょう。 発行日付から3ヶ月以内のものが有効となります。

身分証明書

身分証明書は本籍地を置く市役所 でのみ取得することが可能です。 禁治産・破産歴に該当しないことを証明する書類です。 ポイントは本籍地を置く市区町村でのみ取得可能である点です。 本籍地が遠方の場合には郵送で取得することも可能です。

営業所関連の書類

古物商では必ず営業所を定めます。 都道府県毎のルールによって必要の有無が異なりますが、営業所の使用権限を示す書類の提出を求められる可能性があります。 例えば賃貸契約書の写しや登記簿謄本などです。 また、使用承諾書として貸主のサイン付きの承諾を求められることもあります。

インターネット取引利用の際の証明書

インターネットやアプリなどオンラインで古物営業を行う予定の方は、URLの届出書が必要です。 例えば、メルカリやヤフオク、Amazon、BASE,ebayなどを使って古物の取引を行う場合には登録手続きが必要になると考えておきましょう。 その際にはURLを使用できる事の証明書の提出が必要となります。

【法人】古物商許可申請に必要な書類一覧

法人の場合、「法人に関する書類」と「役員等に関する書類」が必要です。 役員の人数が多いと古物商許可の難易度は上がっていくと考えましょう。

法人に関する書類ポイント

  1. 古物商許可申請書
  2. 登記簿謄本(履歴事項証明書)
  3. 定款
  4. 営業所の資料

役員・管理者に関する書類

  1. 住民票
  2. 身分証明書
  3. 略歴書
  4. 誓約書

古物商許可申請書

古物商許可の申請書は法人と個人とでは記載方法が異なります。 法人の場合には法人名や法人の本店所在地などを記載していく流れとなります。 役員が多い法人においては申請書類も増えてきますので複雑になる傾向があります。

登記簿謄本(履歴事項証明書)

法人での申請の場合のみ提出が必要となります。 事業目的欄を確認して古物営業を行う目的が記載されているかを確認しましょう。

定款

法人での申請の場合のみ提出が必要となります。 履歴事項証明書と同様ですが事業目的欄に古物営業を行う目的が記載されているかを確認しましょう。

略歴書

全ての役員に関する過去5年間の職歴・学歴をまとめた書類を提出します。

誓約書

全ての役員の中で1名でも古物商許可が取得できない要件(欠格要件)に該当した場合には古物商許可を申請しても不許可となってしまいますので該当しないことを確認した上でサインしましょう。

住民票

本籍地記載がされたもの、マイナンバーは記載されていない抄本を取得します。 全ての役員の住民票の提出が必要です。

身分証明書

本籍地のある市役所でのみ取得が可能です。 全ての役員の身分証明書の提出が必要です。

申請書類作成時の注意点

古物商許可申請では、形式的な不備や記入漏れでも審査が止まることがあります。以下の点に注意しましょう。

 書類の記入に関する注意

黒インク(または黒ボールペン)で記入 修正テープ・修正液は使用しない 誤記があった場合は最初から書き直す 手書きでもかまわないが審査官が読み取れる必要があるのでパソコンでの作成がおススメ

公的 書類取得のタイミングに注意

住民票や登記簿は発行日から3ヶ月以内に取得したもの 本籍地が遠方の場合は早めに手配(郵送申請を活用)

営業所の使用権限を証明する書類とは?

古物商は営業所(もしくは事務所)を必ず登録しなければなりません。 警察署のローカルルールにもよりますが、営業所の使用権限を証明する書類の提出を求められる必要があります。 求められない場合でも所有者とのトラブル防止のために営業所が賃貸物件である場合には使用承諾書を得ておく事がおススメ。

物件の所有形態 提出書類

賃貸物件 賃貸契約書の写しにおいては(使用目的が「事務所」「店舗」などと記載されていることを確認) 自己所有 登記事項証明書(不動産の登記簿謄本)などで所有者確認。 親族所有など 使用承諾書と所有者の本人確認資料の写しなどが必要になるケースあり 注意点としては、古物商の営業所が住居兼用の場合は、「事務所利用が許されているか」所有者へ確認をしましょう。契約内容によっては古物商の営業が不可となることもあります。 営業所の承諾が得られない場合には行政書士へビジネスモデルを確認していただきリスク対策をしっかり行いましょう。

インターネットで古物を販売する場合の追加書類とは?

近年ではインターネットを用いた古物営業が流行しております。 古物商ではインターネット取引を行う場合にはプラットフォーム毎に提出する書類が異なります。 例えば、メルカリ、ヤフオク、Amazonなど登録するプラットフォームにより対応する追加書類が異なります。

URLの届出が必要

インターネットで古物を取引する場合(ネットショップ、オークションサイト、フリマアプリなど)、使用予定のURLを届け出る必要があります。 特にメルカリなどのフリマアプリやヤフオクなどのオークションサイトは、過去に取引した履歴や評価が残っています。 審査官も、メルカリやヤフオクのサイトを実際にチェックして審査を進めますので、無許可営業として疑われないような対策が必要です。 ご自身で難しい場合には古物商許可専門の行政書士へサポートを依頼すると審査官と同じ目線でサイトのチャックを行ってくれるのでおススメです。

URLを用いる場合の申請書類ポイント

URLを登録する場合には審査官が登録URLと使用権限の書類を細かくチェックします。 古物商許可取得後でもURL「変更届出」手続きでURLを追加登録することは可能です。 審査官も古物商の審査の中で、メルカリやヤフオクなどのアカウントの確認をするため、事前の対策ができる行政書士への依頼を検討しましょう。 行政書士であれば新規申請で登録するか変更届出の登録の方が良いかのアドバイスをしてくれますし、審査官が見る前にリーがルチェックしてくれるので無許可営業として処罰されるリスクが減ります。

まとめ|古物商許可の書類は丁寧に&早めに準備を

古物商許可を取得するには、正確かつ漏れのない書類準備が不可欠です。 特に法人の場合は、複数の役員や管理者の書類を収集する必要があるため、余裕を持って準備することが重要です。 記載ミスや空欄を避け証明書は期限内のものを必ず使用しましょう。 さらにビジネスモデルに応じてインターネット取引を行う場合には必ずURL届出も忘れずに実施しましょう 都道府県毎のローカルルールに応じて営業所の契約内容や使用目的の確認も行われます。 書類の不備があると、許可取得が大幅に遅れる原因になります。 確実に準備したい場合は、行政書士などの専門家に相談して進めると良いでしょう。
  • この記事を書いた人

代表行政書士 平山

古物商専門の行政書士。相談対応件数は業界トップクラスの7200件以上にも及び、日本全国47都道府県で古物商許可の取得実績がある。 自身も古物ビジネスの経験が豊富で特にネット古物商の対応に精通。

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